通関

通関手続き

(1) 手続きの時期

① 輸出:

 ・輸出申告は輸出者の倉庫や工場に貨物があっても(=保税地域搬入前でも)、可能。

  搬入する保税地域等の所在地を管轄する税関長に対して行う。

 ・輸出許可は保税地域搬入後でないと、出ない。

 ・例外:「本船扱い」外国貿易船に積んだ状態で輸出申告し許可を得る(あらかじめ税関長の承認要。)

② 輸入:申告も許可も保税地域搬入後 (保税地域搬入主義)

 ・例外:「本船扱い」「輸入貨物の到着即時許可扱い」

 

(2) 上屋通関、ヤード通関
上屋通関→貨物を保税蔵置場に一時蔵置して、港頭保税地域で通関手続きを行い、輸出許可後にコンテナ詰めする。
ヤード通関→内陸に有る荷主の工場などでコンテナ詰めをした未通関貨物を直接CYに搬入し、その後に輸出通関手続きを行う。

(3) 通便物

申告価格20万円以下の郵便物は輸出・輸入とも税関申告は不要。

(4)税関申告価格

輸出:FOB(FCA) 契約がCIF(CIP)の場合、運賃、保険料を控除して計算。FOBの輸出用インボイスを用意。

         無償輸出の場合、有償だとした場合のFOB価格を申告。

輸入:CIF(CIP)  契約がFOB(FCA)の場合は運賃、保険料を見積もって加算して計算。

 

輸出申告書

FOB価格で、日本円で申告。

外貨建ての場合は、輸出申告の日の属する週の前々週の相場で税関長が公示するレート

無償の場合も、輸出申告においては有償だったとしたらのFOB円貨で申告。

関税法(輸出してはならない貨物)
第六十九条の二 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
二 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
四 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第十号から第十二号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで、第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
2 税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。
3 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の三 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。
5 税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
6 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
7 第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

保税地域

(1)指定保税地域 1か月 →収容4か月で公売。収容は天然果実に及ぶが法定果実には及ばない。

(2)保税蔵置場  3か月+蔵入承認2年

(3)保税工場   3か月(保税作業には移入承認)+移入承認2年

(4)保税展示場

(5)総合保税地域 3か月+総保入承認2年

(6)他所蔵置許可

(7)保税運送

 

業者の種類
(1) 海貨業者(乙仲)
荷主の委託を受け、個品運送契約(船会社が不特定多数の荷主の貨物の運送を引き受け、主として「定期船(Liner)」で運送する契約)貨物を船舶との受渡にあわせて、はしけ運送、沿岸荷役などの作業を一貫して行う事業者。

(2) 新海貨業者
乙仲業務に加え、船会社からの委託を受け「CFS業務」を行う事のできる業者

(3) 通関業者
①輸出入者が業務を依頼する港湾を管轄する官署の長の許可を得た業者が行う。
②料金は特定の手続き業務を除き、港湾にかかわりなく一律に最高限度額が定められている。

特定輸出申告制度(AEO: Authorized Economic Operator)

 

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度。

2001年9月11日、米国で発生した同時多発テロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両立が不可欠。このような流れを受け、WCO(世界税関機構)において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の概念を含む国際的な枠組み(「基準の枠組み」)が2005年に採択された。
AEO制度は、現在、世界70以上の国・地域において導入されており、我が国も2006年3月に輸出者を対象にAEO制度を導入し、その対象を輸入者(2007年4月)、倉庫業者(2007年10月)、通関業者・運送者(2008年4月)、製造者(2009年7月)に広げ、制度の拡大に努めている。

 

特定輸出者制度 (AEO輸出者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者については、税関による審査・検査が軽減され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となるほか、貨物を保税地域に搬入することなく、輸出申告を行い、自社の倉庫等で輸出の許可を受けることや輸出申告官署の自由化を利用した輸出申告が可能。

 

特例輸入者制度 (AEO輸入者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者については、税関による審査・検査が軽減されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うことや輸入申告官署の自由化を利用した輸入申告が可能。

 

特定保税承認者制度 (AEO保税承認者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場等の被許可者(特定保税承認者)については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置すること等が可能となるほか、当該届出蔵置場に係る許可手数料も免除となる。

 

認定通関業者制度 (AEO通関業者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者については、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引取り後に納税申告を行うことが可能となるほか、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出の許可を受けることや輸出入申告官署の自由化を利用した輸出入申告が可能。

 

特定保税運送者制度 (AEO保税運送者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業者のほか、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者については、個々の保税運送の承認が不要となるほか、 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことなどができる。

 

認定製造者制度 (AEO製造者)
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者が製造した貨物について、当該製造者以外の輸出者が行う輸出通関手続において、保税地域に当該貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能。

 

出所:http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kaizen.htm

・AEO事業者の認定要件

 法令違反なし、NACCS、法令順守規則ある。

・AEO事業者への要求事項

 貨物のセキュリティ管理、税関手続き手順、コンプライアンス体制整備、教育研修体制整備

 社内、税関への報告連絡体制整備、帳簿類

・通常の輸出   輸出申告は保税地域搬入前か搬入後、輸出許可は保税地域搬入後

・特定輸出者・認定通関業者

         保税地域に搬入せずに(=自社工場や自社倉庫で)、輸出申告でき許可ももらえる。

         全国どこの税関にも輸出申告できる。

         保税運送の承認を受けずに保税運送可。

・特定委託輸出者 認定通関業者に通関手続きを委託した輸出者。自らAEO認定は受けていない。
         保税地域に搬入せずに(=自社工場や自社倉庫で)、輸出申告でき許可ももらえる。
         保税地域への搬入には保税運送の承認は要しないが、保税運送は特定保税運送者に
         委託しなければならない。

 


(5) 港湾運送事業法に規定された国土交通大臣事業免許7つ
①一般港湾運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
②港湾荷役事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
③はしけ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
④いかだ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
⑤検数事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑥鑑定事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑦検量事業(港湾運送の種類毎に免許)


(6) 一貫元請業
傭船によって運送される穀類、鉱石、原木等の船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などの作業において、荷主からの委託を受けている業者

Shipping Instruction
(1) Port of Loading
Yokohama, Date July 20,2005(出港予定日を記入)
(2) Marks & Nos.
  <NHB>
THAILAND
C/No.1-10
Made in Japan

(3) Description of Goods
Power System Stabilizer Model PSS-101
 
(4) “Prepaid as arranged”
B/L上に運賃明細を出したくないとき。

(5) Vanning Place コンテナ詰め地域
Loose / Container CY/CY CFS/CFS

(6) Cargo Delivered(貨物搬入情報)
 On 搬入日
 To 搬入場所
 By 搬入者

(7) 添付書類 : L/C要求書類・通数

INVOICE
(1) 通関用INVOICE: 関税法第68条第1項「輸出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなければならない」
記載すべき内容(関税法施行令第60条第1項)
① 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格
② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日、並びに仕向地及び仕向人、
③この他に、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)及び支払方法」等。
 
① 輸出通関用インボイスでは、契約がC&F,CIFのときはFOB価格 を米ドルで併記する。
② 通関用インボイスの有効期間の定めは無い
③ 貨物の原産地表示の定めは無い。
UCP600による要求 Article 18
・Beneficiary が発行したことがわかる様に
・Applicant 宛に発行されること
・商品名の記載はL/C通りに書くこと
・L/Cと同じ通貨で作成されること
・サインは特段要求されない(通常はSigned Commercial InvoiceとL/Cに書かれるが。)
(2) 関税送り状 Customs Invoice
買主経由、輸入国の税関に提出されるインボイス。カナダやニュージーランドなどへの輸出時に、輸入国の書式で提出が求められる。インボイス価格のダンピング防止のため。

(3) Payment Terms

Packing List
(1) 1梱包のみの貨物で、Invoice上に梱包明細があるときはPacking Listは不要。
(2) ケースマーク 日本の輸出関連法規には、原産地を貨物の外装に表示しなければならないとの規定は無い。 しかし、多くの国では貨物のみならず外装にも原産地表示を要求しているので、輸出貨物については仕向け国の法規に従う必要がある。 そこで、外装にも原産地表示が必要となることがある。

船 積

コンテナ船 (FCL)

 

シッパーズ・パック

 

輸出者:

Shipping Instruction

を乙仲へ

   ↓

・荷主(乙仲)は船会社に空コンテナ貸出申込み

空コンテナ貸出し時に、コンテナ機器引渡し指図書(Equipment Dispatch Order:EDO)をCYオペレータに発行。

   ↓
・荷主(乙仲)は空コンテナを、船会社の代理人であるCYオペレータより借受け、機器受渡証(EIR : Equipment Interchange Receipt Out=EIR-out)を取り交わし、荷主の倉庫まで運ぶ。

・船会社はコンテナシールを交付。
・無料借り出し期間を過ぎるとコンテナ留置料 Container Equipment Detention Chargeが徴収される。
     ↓
・借りた空のコンテナに貨物を詰め、施封(シール)する。

その際、

① 貨物の品名、数量、記号、コンテナ番号、シール番号等の貨物の積付状態のわかる証明書~コンテナ内積付表(Container Load Plan;CLP)を作成

②コンテナ詰貨物の状況とコンテナ番号が入っている写真(バンニング写真)を撮影
    ↓
・海貨業者はS/Iに基づき船会社にD/R(ドックレシート)により船積申し込み。
    ↓
・通関手続(ヤード通関)

 輸出許可
    ↓
・CYへ搬入
 D/Rドック・レシート(COPY)、CLP、輸出許可証をCYに提出。

    ↓
・ゲートクラークGate Clerkが書類とコンテナ封印等外観チェック。
    ↓
・異常ないとCYオペレーターはD/Rに署名し、貨物の受取証として輸出者、海貨業者に引渡す。
    ↓
・船積(税関よりE/P Export PermitとD/R返却)

    ↓

     B/L

Received B/L
(Received apparently good order...for shipment)
   ↓
・船積証明追記 On board notation (Laden on board the vessel欄に船積日+本船名+署名で受取船荷証券 は 船積船荷証券となる。)

 ・FCLの場合、B/Lは船会社発行のもの。

・B/L 上のPlace of receiptの:
Yokohama CY 等。
「shipper’s load & count」「said to contain」
の文言が記載される。
No.of Containers or Pkgs欄 の記載: 
20' x 1

Total number of Containers or other Packages of Units (in words)
 FCLの場合 SAY:ONE(1) CONTAINER ONLY

コンテナ船 (FCL)

 

海貨業者でバンニング(FCL)する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出者:

Shipping Instruction

を乙仲へ

    ↓

  ・貨物を海貨業者の施設に搬入、一時蔵置

    ↓

・通関手続(上屋通関)

 輸出許可

           ↓

・CYへ搬入
 D/Rドック・レシート(COPY)、CLP、輸出許可証をCYに提出。

         ↓

・ゲートクラークGate Clerkが書類とコンテナ封印等外観チェック。

    ↓
・異常ないとCYオペレーターはD/Rに署名し、貨物の受取証として輸出者、海貨業者に引渡す。

    

・船積(税関よりE/P Export PermitとD/R返却)

        ↓

     B/L

    (以下同左)

コンテナ船 (LCL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出者:

Shipping Instruction

を乙仲へ

  ↓

貨物を保税蔵置場に搬入、一時蔵置
   ↓
・通関手続(上屋通関)

 輸出許可
   ↓
CFSへ搬入
   
CFSで他のLCL荷主の貨物とともにコンテナに混載
CLPはCFSで作成。CFSでコンテナにシール
 ↓
Container Freight Operatorがコンテナ詰めの終わった貨物を受け取る
 ↓
ドックレシート発行
(在来船のときに発行される本船貨物受取証M/R Mate's Receiptに相当。)
 ↓

船積

 ↓
B/L
・LCLの場合、B/Lはフォワーダー発行のHouse B/L (Combined transport bill of lading) となる。

Received B/L
(Received apparently good order...for shipment)
 ↓
船積証明追記 On board notation

・CFSでのバンニングは船会社が行っているというスタンスなので、原則として「shipper’s load & count」「said to contain」の文言はB/Lには記載されない(はず)。

・ フィーダー船で本船に運ぶ場合、通常はB/L上にPre-carriage by 欄にタイプする。
No.of Containers or Pkgs欄の記載: (LCLの場合)10 Cartons
・Signature 欄は、SIGNATURE as the Carrier として、海貨業者がサインする。

在来船

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出者:

Shipping Instruction

を乙仲へ

 ↓

乙仲:輸出申告

 ↓

保税地域搬入後

輸出許可

 ↓

船積指図書

(Shipping Order: Shipping Application /Shipping Order /Mate's Receipt,

B/L Masterのセット)

 ↓

 

①(自家積み または 直積み)大口貨物:在来船に積む貨物は、工場などから出荷→保税上屋である海貨業者の施設で通関→輸出許可→保税運送により岸壁または艀により、本船まで運ばれ海貨業者により船積み。

本船(直積--大口貨物)

で検数。by タリーマン
②(総積み)小口貨物:本船入港前に、あらかじめ船会社指定の船積み代理店(Shipping Agent)またはステベ (Stevedore:船内荷役業者:本船への貨物積卸し、積みつけ。作業範囲は本船内のみ)に引渡

船会社倉庫(総積--小口貨物) で検数。by タリーマン

メイツレシート(M/R)

 

にサインサインby一等航海士(=Chief Mate)

乙仲がM/R入手、船会社へ提出

  ↓

乙仲はB/L受領

・Shipped B/L

SHIPPED on board the Goods, or the total number of Containers or other packages or units enumerated below in apparent external good order and condition (以下略)

Place and date of issue

Yokohama, JAPAN

April 15, 20xx ←B/L Dateを船積日とみなす。

--------------------------------

Place and date of issue

Yokohama, JAPAN

On board April 13, 20xx でも  April 21, 20xxでも、積込済付記があるとその日付を船積日とみなす。ISBP E6

April 15, 20xx

--------------------------------

 

 


輸出許可後の各種変更手続き
(1) 輸出許可後の数量変更:本船への船積み前、または本船の出港前でかつB/L発行前に荷卸された場合に、税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して税関の承認を受け、許可書が訂正される。
(2) 輸出許可の撤回:輸出許可後の輸出申告撤回は不可。輸出の許可前に「輸出申告撤回申請書」を出し、輸出「申告」の撤回をする。
(3) 輸出取りやめ再輸入:輸出許可後および外国到着前に本邦に積戻し→通常の輸入通関。輸入申告価格:事務処理上特に支障の無い限り、輸出申告の際のFOB価格で可。
(4) 輸出許可後の積港変更
① 税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して行い、輸出許可書の訂正

②税関の保税運送の承認

関税法に基づく書類の保存 出典:https://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm を一部変更

(対象者)

業として輸出する輸出申告者

具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要がある。

(1) 帳簿

(記載事項)

品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)

(保存期間)

5年間(輸出許可の日の翌日から起算)cf.外為法の観点からは7年間

 

(2) 書類

(書類の内容)

輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類

(保存期間)

5年間(輸出許可の日の翌日から起算)cf.外為法の観点からは7年間

 

(3) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

(電磁的記録の内容)

電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(貨物の取引に関して授受する契約書、仕入書等に通常記載される事項)

(保存期間)

5年間(輸出許可の日の翌日から起算)cf.外為法の観点からは7年間

 

参考

帳簿書類の保存義務と 電子データによる保存の概要」(税関)

https://www.customs.go.jp/tsukan/chobohozongaiyou.pdf

 

(20240414)

貿易の電子化

【1】通関情報処理システム(NACCS)
(1)貨物の輸出入申告など税関に関連する手続。
コンピュータによるネットワークシステムで、税関、銀行及び税関業務に関連する会社で利用されている。Nippon Automated Cargo Clearance System
(2)Sea-NACCS:船により運搬される貨物を処理。
(3)Air-NACCS:航空機により運搬される貨物を処理。
(4)NACCSは、厚生省(食品衛生法 FAINS~厚生労働省への食品輸入届けの申請を電子化)と農林水産省(植物防疫法、家畜伝染病予防法)の電算機システムとインターフェイスされている。
(5) 2003年7月「シングルウィンドウ」サービスにより、港湾の入出港や船員の出入国の申請手続きがNACCSを介して行えるようになった。

【2】JETRAS
(Japan Electronic open network TRAde control System)
(1)輸出入許可・承認の申請から税関における輸出入許可・承認証の参照・確認に至るまで、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入手続を電子化。
(2)輸出入許可・承認の申請や輸出入許可・承認証の受取のために、経済産業省に出向くことなく、オフィスから直接インターネット等を介して申請、許可・承認通知を受け取ることができる。
(3)許可・承認証の税関への持参が不要
(4)輸出入許可・承認申請業務
・輸出業務における許可・承認申請の手続、及び、電子的な許可証・承認証の管理通関実績など)。
・輸入業務における承認・割当申請の手続、及び、電子的な承認証の管理(通関実績など)、割当残数管理
(5)通関業務
・通関裏書登録業務
・包括輸出ライセンス使用登録業務
・通関許可情報確認 等
(6) 利用は無料。

【3】CuPes
(1)税関関連の申請・届出等手続についての電子化。 平成15年3月10日より税関手続申請システム(Customs Procedure Entry System(CuPES カペス)が稼動。
(2)インボイスを発行または受領する本人は、通関時に要求される書類としてのインボイスその他を電子的に税関宛に送信できる。

【4】新しい物流の変化に対応するシステム
(1)海上運送状 Sea Way Billを利用した海上輸送の増加

(2) 1990年「海上運送に関するCMI統一条約」CMI:■■■■
答:万国海法会 Comite Maritime International)
(3)新しい物流の変化に対応するシステム→電子船荷証券
金融貿易EDIの取組みには、既存のサプライチェーン間での貿易取引をそのまま電子化してしまおうとするアプローチと、既存の貿易取引を簡素化、サプライチェーンを単純化したうえで、簡素化された部分のみ電子化しようとするアプローチの二通りがある。
①既存のサプライチェーン間での貿易取引をそのまま電子化してしまおうとするアプローチ:
(イ)会員組織(Bolero Association Ltd.:BAL)による電子船荷証券
BOLERO Bill Of Lading for EuROpe
EUが中心となって進められてきた貿易手続きに関する電子化プロジェクト。EDIにより、中央登録機関において登録等の手続きを行い、貿易業務の効率化を計る。
・サービスセンターであるBIL(Bolero International Limited)への出資は、Boleroの生みの親である金融共同組合S.W.I.F.T.(The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)と、コンテナ業者や船会社などが加盟している相互保険共同組合であるTT Club(Through Transport Mutual Insurance Association Limited)の50対50の出資比率(後、ベンチャーキャピタル数社の増資有り)。
・ユーザ団体としてのBAL(Bolero Association Limited)によって、会員であるユーザが守るべき義務と権利および運用規約などの私法的なフレームワークを規定する「Boleroルールブック」について、継続的にその適合性を検討し、会員規約への反映作業が行われている。
(ロ)会員組織制はとらず、二者間で直接Agreementを締結して、電子船荷証券システムのサービスを利用して、船荷証券情報を電子交換するシステム:
TEDI Trade Electronic Data Interchange
書類の電子化による貿易手続きの生産性の向上により、貿易取引のさらなる進展を図るため、経済産業省が中心となって取組む「貿易金融システム」。 2001年運用開始。
TEDIで、船荷証券を電子化する場合も、海上運送状を電子化する場合も、「所有権の移転を代理占有者に指図する」手続きはほぼ同様。

②既存の貿易取引を簡素化、サプライチェーンを単純化したうえで、簡素化された部分のみ電子化しようとするアプローチ:米国発のTradeCard
・サービスセンターのみであり、ユーザ団体は存在しないが、ユーザ企業は当社のサービスを受けるにあたって、「TradeCardメンバーシップ合意書」「TradeCard申込兼同意書」のほか、買い手は「レーティング格付合意書」、売り手は「債券買取契約書」、またその他にも「支払代行機関契約書」を締結しなければならない。
・貿易実務簡素化の観点から電子貿易の業務検討を行い、貿易取引に利用されてきた船荷証券および信用状そのものの電子化ではなく、クレジットカードのエスクローサービスを企業間取引に応用するというアプローチをとっている。
・これまで遠隔地取引であるために採用されてきた、貨物の引渡しや代金回収の方法を簡素化させることで、ユーザ企業を売り手、買い手に絞りこみ、単純化されたサプライチェーン間での輸出入契約や決済、物流業者の受け渡しデータの照会等のネット処理をサービスとして実現した。
貿易取引には欠かせない運送会社や貨物検査業者、貨物保険会社、購入代理店および金融機関等はTradeCardのパートナーとしてサプライチェーンの脇を固める体制となっている。
中小貿易企業に負担となっていた貿易取引時の決済の合理化に踏み込んだ点が、既存取引の電子化を推進するBoleroやTEDIと大きく異なる点である。

【5】マルチペイメント
関税や消費税の納付がインターネットを通じたパソコン、携帯電話、ATMなどの各チャネルを利用して行えること。

 

カルネ

【1】ATAカルネ
①世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類。
社団法人 日本商事仲裁協会で発行。
②展覧会、博覧会等に出品するための物品または、巡回興業用の興業用物品等を日本から一時持ち込み、期間終了後再び外国へ持ち出す場合、持ち込む前に日本でATAカルネを取得しておくと、先方での輸出入の通関手続が免税扱いにより簡単で速くできる。
③カルネ利用の要件
・ATAカルネ発給国が、ATA条約に加盟していること
・有効期間:カルネ発給日から1年以内
・利用できる物品の主なもの:商品見本、職業用具、展示用物品等で法律で定められているものであること
・利用者は、持ち込んだ物品はATAカルネの有効期間内に必ず持ち出す義務がある。→再輸出免税が適用され、「輸入時」に関税が免除される。
④商品見本をATAカルネで一時輸入しようとする場合には、輸入申告書に代えてATAカルネで輸入申告できる。

【2】SCCカルネ:日本・台湾の間で締結された民間協定に基づいて社団法人日本商事仲裁協会が発給する台湾向けの特別通関手帳。
SCCは、Special Customs Clearance(特別通関)の略称であり、カルネ (Carnet:仏語) は手帳の意味。