輸出管理体制

外為法55条の10 (輸出者等遵守基準)

経済産業大臣は経済産業省令*で、第25条第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(輸出者等)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(輸出者等遵守基準を定めなければならない(*メモ:輸出者等遵守基準を定める省令)

2 輸出者等遵守基準は、第25条第1項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令**で定めるものをいう。

4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。 (**メモ:特定重要貨物等を定める政令) 

 

*特定重要貨物等を定める省令

外国為替及び外国貿易法第55条の10第3項の規定に基づき、特定重要貨物等を定める省令を次のように定める。

外国為替及び外国貿易法第55条の10第3項の特定重要貨物等は、外国為替令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術及び輸出貿易管理令別表第一の1から15までの項の中欄に掲げる貨物とする。

 

輸出者等遵守基準  (輸出者等遵守基準を定める省令)

外国為替及び外国貿易法第55条の10第1項の規定に基づき、輸出者等遵守基準を定める省令を次のように定める。

第1条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五十五条の十第一項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。

 

 メモ:「該非確認責任者」は輸出取引を行っているすべての企業で選任が必要。

一 輸出者等(第五十五条の十第一項の輸出者等をいう。次号及び第三条において同じ。)が遵守すべき基

 法第二十五条第一項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(以下この条において「該非確認」という。)についての責任者(以下この号及び次条において「該非確認責任者」という。)を選任すること。

 輸出等(法第五十五条の十第一項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。

 

メモ:リスト規制品を扱っている場合はさらに統括責任者、該否確認手続きなどを定める。

二 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第四十八条第一項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準

イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(以下この号及び次条において「統括責任者」という。)を選任すること。

ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。

ハ 確認に係る手続を定めること。

ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合にあっては、当該特定重要貨物等を利用する者又は需要者に係る情報を含む。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認を行うこと。

ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下チにおいて同じ。)に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。

ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること(メモ:努力規定)

ト 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。(メモ:努力規定)

チ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間保存するよう努めること。(メモ:努力規定)

リ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。

 

第2条 特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる

 

メモ:「輸出者等遵守基準」は法が定めた基準を守るという受身のものだが、これを包含した上で更に、企業が自主管理として輸出貿易管理に関する一連の手続きを内部規程として任意に定めることがある。これを「輸出管理内部規程」、通称CP (Compliance Program)と言う。

また、単に自社だけで定めるのではなく、「輸出管理内部規程を整備した」として経済産業省に届け出ると、個別の輸出許可を取ることなく輸出者等の自主管理の下で一定範囲のリスト規制品等を包括的に輸出等を行える「一般包括許可」の取得が可能となるなどのメリットが得られる。届出の過程では、経済産業省から業種・業態に応じた策定に関する指導が受けられる。

輸出管理内部規程の届出等について

 

輸出注意事項17第9号・平成17・02・23貿局第6号

平成17年2月25日 貿易経済協力局

最終改正 輸出注意事項2020第42号・20201221貿局第1号

 令和2年12月28日 貿易経済協力局

 

経済産業大臣は、輸出関連法規の遵守徹底について(昭和62年9月7日付け62貿第3605号)及び不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて(平成6年6月24日付け6貿第604号)に基づき、我が国における安全保障貿易管理制度に対する信頼性・透明性をより一層高める観点から、これまで多くの輸出関連企業等から輸出関連法規の遵守に関する内部規程(以下「輸出管理内部規程」という。)の届出を受けてきた。

この度、我が国における安全保障貿易管理制度に係る技術取引規制の見直し、罰則強化等の措置を講ずるため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)が改正されたところ。これに伴い、外為法に新たに導入された輸出者等遵守基準(外為法第55条の10第1項の輸出者等遵守基準をいう。以下同じ。)を輸出管理内部規程が満たすことを確保するため、輸出管理内部規程及び輸出者等概要・自己管理チェックリストの届出等並びに経済産業省ホームページにおける公表等について、下記のとおり取り扱うこととする。

1 輸出管理内部規程の新規届出について

 輸出管理内部規程を新規に経済産業大臣に届け出る場合には、以下の資料(①から④まで)を各1通ずつ下記7あてに提出すること。輸出管理内部規程とは、外為法を始めとする輸出関連法規(以下「外為法等」という。)の遵守事項(別紙1に定めるもの。以下「外為法等遵守事項」という。)をすべて含む内部規程(複数の規程によって構成されるもの、輸出管理以外の事項をも包含するもの、規程の一部について他者の輸出管理内部規程を引用し、又は準用して読み替えるものを含む。)をいう。

① 輸出管理内部規程【様式任意】

② 輸出管理内部規程の届出について【様式1】

③ 輸出管理内部規程総括表【様式2】

④ 輸出者等概要・自己管理チェックリスト【様式3】

 輸出管理内部規程が経済産業大臣に受理され、かつ、本通達の内容を満たすと認められる場合には、届出者に対して「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」が発行される。

 

2 届出済みの輸出管理内部規程の内容変更の届出について

既に「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」が発行された輸出管理内部規程について、その内容を変更した場合には、以下の資料(⑤から⑦まで)を各1通ずつ下記7あてに提出すること。

⑤ 輸出管理内部規程【様式任意】

⑥ 輸出管理内部規程の内容変更届【様式4】

⑦ 輸出管理内部規程総括表【様式2】

内容を変更した場合に下記7あてに提出された輸出管理内部規程が経済産業大臣に受理され、かつ、本通達の

内容を満たすと認められる場合には、届出者に対して「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」が発行される。なお、新たに発行された「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」を受理した届出者は、内容変更前に発行された「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」を遅滞なく下記7あてに返却すること。輸出管理内部規程の届出を取り下げる場合には、「輸出管理内部規程の取下げ届【様式5】」を下記 7あてに1通提出すること。

 

輸出者等概要・自己管理チェックリストの届出について

「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」が発行されている企業等は、毎年7月1日から7月31日までの間に、以下の資料⑧を下記7あてに1通提出すること。また、経済産業省のホームページに輸出者等の名称等が公表されていない輸出者等であって、名称等の公表を希望する者は資料⑨を併せて1通提出すること。

⑧ 輸出者等概要・自己管理チェックリスト【様式3】

⑨ 輸出管理内部規程の実施状況の公表について(宣言)【様式6】

「輸出者等概要・自己管理チェックリスト【様式3】」が経済産業大臣に受理され、かつ、本通達の内容を満

たすと認められる場合には、届出者に対して「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」

発行される。

 

4 輸出管理内部規程受理票及び輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票の記載事項の内容変更の届出について

「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」に記載された内容に変更があった場合には、「受理票の記載事項に係る変更届【様式7】」を下記7あてに1通提出すること。また、既に経済産業省ホームページに輸出者等の名称等が公表されている者にあっては、「輸出管理内部規程の実施状況の公表について(宣言)【様式6】」を併せて1通提出すること。

「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」の記載事項に変更が生じた場合に下記7あてに提出された「受理票の記載事項に係る変更届【様式7】」が経済産業大臣に受理された場合には、届出者に対して「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」が発行される。なお、新たに発行された「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」を受理した届出者は、内容変更前に発行された「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」を遅滞なく下記7あてに返却すること。

 

5 合併、会社分割、事業譲渡等の組織上変化があった場合の取扱い

合併、会社分割、事業譲渡等の組織上変化があった場合には、上記2のとおり対応すること。ただし、存続する輸出者等が「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」を発行された輸出者等でない場合には、上記1のとおり対応すること。

 

6 輸出者等の名称等の公表等について

経済産業省は、輸出者等遵守基準並びにリスト規制、大量破壊兵器キャッチオール規制及び通常兵器補完的輸出規制に対応し、かつ、監査を実施し、自らの輸出管理体制の運用状況が適切であるとして「輸出管理内部規程の実施状況の公表について(宣言)【様式6】」を下記7あてに提出した輸出者等については、「輸出管理内部規程受理票【別紙2】」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票【別紙3】」(ただし、過去13か月以内に発行されたものに限る。)が発行された場合、当該輸出者等の名称、所在地及びホームページのアドレス(和・英)を経済産業省のホームページにおいて公表する。ただし、公表後において、輸出管理体制の運用状況が適切でない点があることが確認されたときは、輸出管理体制の運用状況が適切であると新たに認められるまでの間、経済産業省のホームページから削除する。

なお、公表を希望しなくなった場合は、その旨を記載した書面(様式自由)を下記7あてに1通提出すること。

 

7 資料の提出先及び本件問合せ先:

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部

安全保障貿易管理課 安全保障貿易検査官室 指導担当

住 所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL 03-3501-2841

e-mail qqfcbh@meti.go.jp

附 則(令和2年12月28日 輸出注意事項2020第42号)

この通達は、令和2年12月28日から施行する。 

 

(別紙1)

外為法等の遵守事項

Ⅰ.基本方針

組織の基本方針として、外国為替及び外国貿易法をはじめとする輸出関連法規(キャッチオール規制を含む。)の遵守を明確に定め、届出者の責任において、これを周知徹底し、かつ、実行すること。

Ⅱ.個別事項(キャッチオール規制に対応していること。)

1.輸出管理体制

組織を代表する者を輸出管理の最高責任者とし、輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすること。

2.取引審査(該非判定を含む。)

(1)取締役又はこれに相当する者が取引審査の最終判断権者となり、疑義ある取引の遂行を未然に防止すること。

(2)該非判定に関して手続きを明確にし、実施すること。

(3)顧客に関する審査に関して手続きを明確にし、実施すること。

(4)需要者及び用途の確認を行うこと。

3.出荷管理

(1)出荷時に貨物等と書類との同一性の確認を行うこと。

(2)通関時の事故がおきた場合には、輸出管理部門に報告すること。

4.監査

輸出管理の適正執行を確認する監査体制を設け、定期的に実施すること。(メモ:義務)

5.教育

職員に輸出管理関係の教育を実施すること。

6.資料管理

(1)輸出管理手続書類に事実を正確に記載すること。

(2)輸出関連書類を輸出時・提供時から少なくとも5年間保存すること。

7.子会社・関連会社の指導

子会社・関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行っていること。

8.違反

法令違反が判明した場合に速やかに関係官庁に報告し、必要に応じ関係者に厳正な処分を行うこと。