輸入の場合の信用状発行手続

1.L/Cを使う場合の特徴は輸出者と輸入者との間に銀行が入り、輸出者から輸入者に直接貨物引換証であるB/Lを送っていたのを、銀行経由で送ることとし、輸入者が確実に代金を支払うようことを輸入者の取引銀行が保証する点である。 すなわち、銀行に取っては輸入者に対する「与信行為」となる。
 
なお、企業が銀行と外国為替取引を開始する際の書類について、東京東信用金庫の下記ページが参考となる。
http://www.higashin.co.jp/infomation/foreign_exchange.html
 
銀行が輸入者と交わす約定書類
(1) 銀行取引約定書(銀行が顧客と与信取引を行う際の基本約定書)
(2) 信用状取引約定書(銀行は輸入者の代金支払いを輸出者に確約するからそのつもりで、というもの)
(3) 輸入担保貨物保管に関する約定書(T/Rに関する約定)
 
なお、信用状を開設するにあたっては、銀行による輸入者の信用調査が行われる。
 
2.個別の契約に対応して輸入者は取引銀行に信用状開設依頼書を提出する。
 
信用状開設依頼書については北陸銀行のサイトにわかりやすい説明が掲載されている。

http://www.hokugin.co.jp/shohin/corp/global/kgreport.html 

のNo.7「L/C発行依頼書の記入方法」を参照。

 
(20120501)
 
 

輸入取引申込票

  L/C ユーザンス ハネ返り
金額 US$100,000.00. US$100,000.00

約1,100千円

輸入額x予約レート

種類 一覧払い・〇本邦ローン・外銀ユーザンス   手形貸付
期間 L/Cの船積期限 *年*月*日

*月*日頃から

(本邦ローンのユーザンス開始)

*年*月*日頃から
期限 L/Cの有効期限 *年*月*日 約**日間 約**日間
       

輸入信用状開設依頼書

銀行が輸入者と交わす約定書類
1.銀行取引約定書(銀行が顧客と与信取引を行う際の基本約定書)
2.信用状取引約定書(銀行は輸入者の代金支払いを輸出者に確約から、そのつもりで、というもの)
3.輸入担保貨物保管に関する約定書(T/Rに関する約定)

以上の約定を予め整えた上で、個別の契約に対応して信用状開設依頼書を提出する。その記載事項は下記通りである。

(1)開設予定日
(2)輸入金融方法 (_)本邦ローン (_)アクセプタンス (_)L/G (_)その他
Application for Irrevocable Documentary Credit
(1)Date of application 信用状の開設依頼日 
(2)Application's ref. No. 輸入契約の番号など
(3)Expiry date→通常、船積期限の10日または15日後(銀行休業日のときは次の営業日へ UCP44条)
(4)Place for presentation→輸出者の都市、住所
(5)Applicant→信用状発行依頼人+住所
(6)Beneficially→輸出者+住所
(7)通知方法
(X)Full cable without Mail Confirmation (Letter Telegram / Ordinary / Urgent)→その電信がL/Cの原本。
(_)Airmail with brief advice by teletransmission (プレアド)→その電信はL/C原本でなく、別に原本が郵送される。
(_)Air Mail
(8)Amount→信用状金額 US$34,000.00.- Say US$ Thiry Four Thousand Only(読みも書く) ポンド STG 
(9)Advising Bank→L/C発行銀行のコルレス先銀行。通常、L/C発行銀行が自行のコルレス先を選定)
(10)確認の要否 Confirmed (_)   Unconfirmed (_)
      譲渡可能  Transferable(_)   
(11)Partial Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(12)Trans Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(13)Shipment / Dispatch / Taking in charge
From 船積港 To 荷揚港
(14) Latest date for shipment(こちらは休日による延長措置は無い 通常L/C到着期間を約15日と見込み、それにL/C受領後船積までの輸出側の所要時間を加えて見込む。)
(15)Credit Available by Beneficiary's Drafts
(X) At XXX sight とか At 60days after sight
(X) For full / ( )____% Invoice value
(16)Evidencing Shipment of 商品明細
(17)Trade Terms (_)FOB (_)CFR (X)CIF (_)__________ PLACE TOKYO
(18) Documents must be presented within ___ days after the date of shipment but within the
       validity of the credit.   書類提示のための起源は船積後__日間、ただし信用状の有効期限内。
       Required Documents as follows: 必要船積書類
(19)Signed commercial Invoice in _5_copies indicating credit numberとか...
(20)Full set of Clean on Board Ocean Bill of lading made out to the order of shipper and blank endorsed marked (X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Applicant indicating Credit Number.
(直送B/L: 2/3set of...)
①直送B/LをL/Cで認めるのは、輸入者に信用が有る場合。 to order of L/C発行銀行としておく→B/Lに信用状発行銀行の裏書がないと輸入者は貨物を引取れない→代金決済せずに貨物が引取られてしまう事を避ける。
②B/Lのconsigneeに直接L/C発行銀行を記載した記名式B/Lでは流通性を保つ事が出来ず、手形買取時に買取銀行にとって担保となりえないため、荷為替手形が取り組まれる事は無い。また、この記名式B/Lでは、L/C発行銀行が輸入者にB/Lを裏書譲渡することはできない。

(21)Air Way Bill consigned to The Hinode Bank Ltd. Marked(X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Applicant indicating Credit Number.
(22)Insurance Policy
(23)Packing List in_ copies
(24)Certificate of Origin in_copies
(25)Beneficiary's certificate stating that....
(...that 1/3 of clean on Board Bill of Lading has been forwarded to buyer immediately after shipment.)
(26) Reimbursement by telecommunication is (_) Acceptable   (_) Not Acceptable
 Acceptable にすると、輸出者の代金入金が直ちに行われ、書類送付期間中の輸出地の銀行建て替え金利が輸入者にかかってくるので、輸入者側としてはNot Acceptableにしたい。
(27) All Banking Charges outside Japan are for the account of (_)Applicant (X)Beneficially

・取引銀行に信用状取引約定書を差し入れておく。荷主は銀行に対して償還義務を負う。
・L/C発行銀行は、輸出者の信用状態等の与信審査をし、信用状態が良好であればL/Cを発行する。
   ↓
・L/C発行銀行は自分とコルレス契約がある輸入地の銀行にL/Cを発行する。
・同時に、Reimbursement Bankに対し、償還授権書Reimbursement AuthorizationとL/Cの写しを送付し、決済の権限を委任する。

輸入者による Delivery Order の 入手

L/C at sight でベースで貨物が到着し、船積書類も銀行に到着している場合

at sight の決済資金があるなら、銀行に貨物代金を支払って船荷証券を渡してもらう。

輸入者は船荷証券を船会社に提出し、Dolivery Orderを入手、CYやCFSから貨物を引き取る。

 

外貨建てL/Cベースで貨物が到着し、船積書類も銀行に到着している場合

輸入貨物の代金を輸入者が銀行に支払わなければ銀行は貨物の「引換証」である船積書類を輸入者に渡さない。しかし、輸入者はその貨物を転売しないと、そもそも金がない。そういう場合、決済通貨が外貨建ての場合、輸入者は銀行に対して「外貨建約束手形」と「輸入担保貨物保管証(T/R)」を入れることで本邦ローンの借り入れを行う。

これにより船荷証券を銀行から「貸して」もらい、貸すどころか売り払うのまで認めてもらう。

輸入者は船荷証券を船会社に提出し、Dolivery Orderを入手、CYやCFSから貨物を引き取る。

貨物は到着しているが、船積書類が銀行に未着の場合
(1) 日本に到着した船から自社向け貨物を引き取るには、B/L(船荷証券)の呈示が必要。
しかし例えば中国など近隣国からの輸入の場合、貨物が先に日本に到着しているが、L/C決済だったためB/Lが輸出地の銀行から日本の取引銀行に届いていないことがある。(船荷証券の危機)
この場合輸入者はB/Lの代わりに、自社の取引銀行(通常はL/C発行銀行)に連帯保証をしてもらった「貨物引取保証状」(L/G)を船会社に提出して貨物を引き取る。
輸入者が銀行に提出する「輸入取引申し込票」においては、付随取引としてL/G要、T/R用、とする。
(2) 万一、第三者が何らかの経緯で入手した当該貨物のB/Lを船会社に呈示して貨物の引取りを主張したとする。しかし貨物はすでに輸入者に引渡し後の為、船会社は物理的にB/L呈示人に貨物の引渡しができず、最終的には船会社はB/Lを呈示した第三者に損害賠償をすることになる。
その損害を輸入者に対して船会社が確実に求償できるようにするため、L/Gには銀行の保証を求める。
(3) その補償状に対して銀行が連帯保証人となる行為を、「L/Gを実行する」という。
B/Kの保証料:L/Gへの連帯保証の日から船会社にB/Lを提出し、船会社からL/Gの返却を受け、その回収したL/GをB/Kに提出する(L/G解除)までの期間に応じて請求される。その保証料を払わずに済むには、(i)Sea Way Bill (ii)直送B/L扱い
(輸入者がこうして船会社から返却されたL/Gを紛失した場合、輸入者は船会社から「L/G解除証明書」を発行してもらい、それをB/Kに提出してL/Gを解除してもらう。)
(4) 船荷証券の提出なしに貨物を受け取ることができる。
(5) L/Gの2つの側面
 ① 銀行の担保である荷物を輸入者に引渡す。(T/Rの側面)
 ② 船会社に対し、B/Lもしくは輸入貨物の返還を保証する。
(6) 後日B/Lが銀行に届く→輸入代金決済をするか、T/Rを差入れて輸入ユーザンスをつける→銀行から荷物の受取人がB/Lを受け取る→B/Lに裏書して船会社に提出すると、L/Gが返却される→用済みL/Gは銀行に返却する。

L/Gの性質
(1)銀行にとっては輸入者に対する二重の与信行為
①輸入者に、担保となるべき貨物を渡してしまう。
②一方、第三者が何らかの経緯で入手した当該貨物のB/Lを船会社に呈示して貨物の引取りを主張したとする。しかし貨物はすでに輸入者に引渡し後の為、船会社は物理的にB/L呈示人に貨物の引渡しができず、最終的には船会社はB/Lを呈示した第三者に損害賠償をすることになる。
その損害を輸入者に対して船会社が確実に求償できるようにするため、L/Gには銀行の連帯保証を求める。
③更に、L/Gによる貨物引取り後に輸出地の銀行から船積み書類と荷為替手形が届いたがディスクレがあって本当は支払い拒絶したいところ、既に貨物を引き取っており支払拒絶ができない。
(2)保証金額に限度が無い
L/Gはインボイス金額を元に発行されるが、万一の場合船会社から請求されるインボイス金額以外に損害金や諸費用が含まれることもあり、実質的には金額無形船の保証となる。
(3)保証期限の無い保証状
後日銀行経由のB/Lが届いたら(輸入代金の決済をするか、T/Rを受けるなりしてB/Lを入手し) B/Lを直ちに船会社に提出し、L/Gを早急に解除する事が必要。→保証料もそれまでかかってくる。
PROMISSORY NOTE
上記L/Gに銀行の連帯保証をしてもらうために輸入者が銀行に「輸入荷為替付帯荷物引取保証証依頼書」とともに提出する約束手形。
PROMISSORY NOTE
①手形番号
②Drawn at L/G発行依頼日と同一 
Tokyo, Japan  on June 1, 2005
③For US$ 27,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note
④To L/G発行依頼先銀行
   at 欄は ***Branch とか、Head Office
⑤The sum of U.S. Dollars Twenty Seven Thousand Only
⑥on の次はブランク
⑦JAPAN BOEKI
signed
 シングルL/G
輸入者がB/Lなしで貨物を引き取る際に、船会社に保証状(L/G)を差し入れるが、それに銀行の連帯保証がついていないもの。
(1) メリット
①B/Lの到着を待たずに貨物を引き取ることができる。
②銀行に対して連帯保証を依頼する手間が省ける
③銀行に対する保証料の支払いをしなくて済む。
(2) 留意点
①L/Cベース取引の場合は、輸入者が勝手に貨物を引き取る点、銀行の当該貨物に対する担保権を侵害することになり、無効とされる。
②シングルL/Gで貨物を渡してしまった船会社は、のちに銀行から損害賠償請求されても対抗できない。
③実際にはTTかBC取引に限定されよう。

荷卸し

保税地域

(1) 消極的保税地域

指定保税地域(財務大臣が指定)→蔵置期間1ケ月

保税蔵置場(民間企業):税関長が民間の土地または施設を許可

 →蔵置期間3か月+歳入承認により長期蔵置(2年)可

 

(2) 積極的保税地域

① 保税工場:税関長が民間の施設を許可。3か月(保税作業には移入承認)+移入承認2年

② 保税展示場:税関長が国際博覧会などの海上を許可

③ 総合保税地域(保税蔵置場、保税工場、保税展示場の複合):税関長が第三セクターなどの所有および管理する一団の土地または施設を許可。3か月+総保入承認2年

 

(3) 他所蔵置許可場所

 

(4) 保税運送

外国貨物運送申告書→税関長

①陸路 OLT:Overland Transportation

②海路 ITC:Inner Coast Transportation

承認を受けた運送期間内に目的地に未着:「保税運送の承認を受けたもの」から直ちに関税が徴収される。

 

コンテナ船 (FCL)

 

輸入者

Shipping Advice 入手

 ↓

乙仲へ輸入手続き依頼

輸入手形決済またはL/G

運賃支払B/L 入手

 

船舶入港→船会社から積荷目録(M/F マニュフェスト)が税関に提出される→CYオペレータが貨物をエプロンに荷卸し、CYに搬入

 

B/LまたはL/Gを船会社に提出、船会社からDelivery Orderの交付を受ける

①ヤード通関

CYで通関、積荷目録うと照合だが実入りの為、輸入者はCYオペレータとE/R-outに署名してコンテナを借受け、自社工場や倉庫へ運送。

Free Time (フリータイム):本船到着の翌日からFCLコンテナをCYから搬出するまでの間、一定期間保管料を支払う事無くコンテナを留め置くことができる。→Demurrage (留置料 デマレッジ):Free Time期間内にコンテナを引き取らなかった場合にCYへの支払いが発生する。

Detention Charge(デテンション・チャージ) : 荷主が船会社からコンテナを借り受けてFCL輸送にて自社倉庫等まで搬入しそこでデバンニング後、船会社にコンテナを返却する。一定期間はコンテナ無料貸し出しだが、それを超えた場合にデテンションが発生。

・コンテナシール剥がれ等は

機器受渡証-搬出(E/R-out) にリマークを記載させる。
引き取り時は発見できなかったが、貨物受領3日以内→予備クレーム

 

②港頭保税地域通関

輸出地で輸出者によってコンテナ詰めされたFCL貨物を、外国貨物のままCYから搬出し別所でデバニングして輸入者が引取る。貨物損傷はデバンニングレポートに記載。 

・コンテナシール剥がれ等はE/R-outにリマークを記載させる。

引き取り時は発見できなかったが、貨物受領3日以内→予備クレーム

 

荷揚げ費用:

・THC(Terminal Handling Charge)

・Documentation Fee

 

 

コンテナ船 (LCL)

 

輸入者

Shipping Advice 入手

乙仲へ輸入手続き依頼

輸入手形決済またはL/G

運賃支払B/L 入手

 

船舶入港→船会社から積荷目録(M/F マニュフェスト)が税関に提出される→CYオペレータが貨物をエプロンに荷卸し貨物はCY経由CFSに搬入

B/LまたはL/Gを船会社に提出、船会社からDelivery Orderの交付を受ける

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所へ搬入

LCL:B/Lと引き換えに発行される荷渡指図書D/O Delivery OrderをCFSオペレータに提出。

CFSにてデバンニングして輸入者が引き取る。

内国貨物として内貨運送

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貨物の梱包に破損があった場合→デバンニング・レポートにリマークを記載させる。

引き取り時は発見できなかったが、貨物受領3日以内→予備クレーム

 

 

荷揚げ費用:

・THC(Terminal Handling Charge)

・CFSチャージ

・Documentation Fee

 

 

 

在来船

 

輸入者

Shipping Advice 入手

乙仲へ輸入手続き依頼

輸入手形決済またはL/G

運賃支払B/L 入手

船会社よりデリバリーオーダー

・自家取り(本船渡 Ship Side Delivery)→はしけで本船から直接荷物を受け取る

・総揚げ (倉渡し)

一旦全部陸揚げし保税地域に搬入

Tally Sheet :本船側と荷受人側の検数人(Checker)により貨物の状態や数量を検数

Cargo Boat Note : Tally Sheetに基づいてCargo Boat Noteに必要事項が記入、本船側と荷受人側の双方が署名し貨物受領の証として発行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・航海途中で海難に遭遇し、貨物に損傷があることが事前にわかっているのなら、損傷検査、艙口検査

 

・個数不足、貨物損傷はカーゴ・ボート・ノートにリマークを記載させる。

疑いのある時は in dispute としておく。

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所に搬入

・引き取り時は発見できなかったが、貨物受領3日以内→予備クレームし、保険会社が船会社に対する損害賠償請求権(代位請求権)を確保。

 

②FO条件によって輸送された在来船大口輸入貨物

買主はStevedoreを手配し、荷受人の費用で荷揚げを行う。この船内荷役は本船入港前にstowage plan積み付け図を元にした荷役計画に基づいて行われる。


輸入航空貨物の取卸し

L/CベースのAIR Cargo引取り
(1) AWBは有価証券で無いので、当初から貨物の荷受人をL/C発行銀行としている。

(2) 航空会社から銀行へのArrival Notice

  Release Order Form、AWB、Invoice、Packing List

(3) 輸入者は丙号T/R(輸入担保貨物保管証)、約束手形 を銀行に差入れてL/C発行銀行から貨物を借り受ける形でRelease Orderを発行してもらう。

Release Orderの発行に際してはL/Gと違い、銀行への保証料支払いは発生しない。

銀行はRelease Orderの差入先である航空会社に保証債務を負わない。
(4) 輸入RELEASE ORDER
(イ)Date June 28, 2005
(ロ)Thai Air Line Co.,Ltd.
(ハ)RELEASE OF SHIPMENT UNDER AIRWAYBILL No.4567
(ニ)Gentlemen:
You are kindly requested to deliver the above mentioned shipment consigned to us to Messes.貨物引取乙仲名 or their designated custom house broker who arer authorized tp sign delivery receipt of the Air Way Bill on our behalf.
(ホ)Yours very truly
--------------------------
Signature
HINODE BANK Co.,Ltd.

(5) 中身が契約と違っていた場合でも書類の引き取り拒絶は出来なくなる。

(6) 運送クレーム、AIRの場合は貨物受取日より14日以内