「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令(輸出貿易管理令)で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令(輸出貿易管理令)で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」 としている。
外為法では "特定の地域向け" としているが、実質的には世界のどの国向けでも規制対象となっている。また、”特定の種類の貨物" としているが、「リスト規制」と「キャッチオール規制」という2段構えでほとんど全ての輸出品目に規制の網が掛かっており、例外的に輸出を認めるという構成になっている。(外為法第1条では「必要最小限の管理又は調整」と言っているが...)
ここでは便宜上、貨物の輸出を中心に説明する。
貨物が「リスト規制」に該当するか
兵器そのもの、兵器もしくはその一部として使われそうな高性能汎用品、兵器開発に利用しうる高性能汎用品などが輸出令別表第1に15項目リストアップされている(リスト規制品目)。輸出規制の対象となる地域は全地域。
細かい分類は「輸出貿易管理令」に、詳細なスペックは「貨物等省令」に委ねられている。
輸出しようとする貨物、 提供しようとする技術 (プログラム含む)が リスト規制貨物等に該当するか否かを判定することを「該否判定」という。
リスト規制貨物等に該当するものについて、経済産業大臣の許可が必要となる。
該否判定
外為法 48条→輸出貿易管理令 別表第一 →貨物等省令
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運用通達 輸出令別表第1中解釈を要する語
輸出貿易管理令
第1条 (輸出の許可)
外為法第48条第1項に規定する、政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令(輸出貿易管理規則)で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
・特定の地域とは、輸出貿易管理令別表第1の中で「全地域」、すなわち、日本以外の外国すべて、どの国向けの輸出であろうと、経済産業大臣の許可が必要とされている。
・特定の種類の貨物とは、輸出貿易管理令別表第1にリストアップされた貨物であり、規制のスペックに該当する貨物は、どの国向けの輸出であろうと(例え同盟国の米国向けであっても)、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。
したがって、自社が製造している、あるいは他社から仕入れて輸出する機器や製品などが、リスト規制の対象になるかを確認する必要がある。
別表第1:
・1の項~15の項 全地域
1の項:武器そのもの
2の項~15の項:「次に掲げる貨物であつて、経済産業省令(貨物等省令)で定め
る仕様のもの」
・16の項 別表第三に掲げる地域(=グループA) を除く全地域
輸出貿易管理令別表第一の、1の項の貨物(武器):
武器に該当する貨物はどの国向けの輸出であろうと(例え同盟国の米国向けであっても)、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。(「地域」の欄が「全地域」となっている。)
ただし、外為令別表第1(武器)については、対応する貨物等省令はなく、スペックは定められていない。
「武器」とは、輸出貿易管理令別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいう(防衛装備移転三原則)。
武器に当たるか否かは、当該貨物の形状、属性等から客観的に武器専用品と判断できるものとし、いわゆる汎用品は、防衛装備移転三原則における「防衛装備」には該当しないものとしている。
通常の企業活動では「武器」そのものを輸出することはまずない。
「武器」の開発や製造に使われる可能性がかなり高いスペックのものを、輸出貿易管理令別表第1の1の項~15の項で規制する、という建付けになっている。
武器は「大量破壊兵器」と「通常兵器」に分類される。
「大量破壊兵器」はさらに、核兵器(A)、生物兵器(B)、化学兵器(C)、それらの運搬手段であるミサイル(M)に分類される。これらを総称してWMD (Weapons of Mass Destruction)ともいう。
別表第一の 2の項~15の項の貨物:
規制対象となる貨物の概要がリストアップされており、そのスペックは「経済産業省令」(ここでは「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)) に振られている。
2の項~15の項についての貨物等省令のスペックに該当する貨物 は、1の項の武器と同様、どの国向けの輸出であろうと(例え同盟国の米国向けであっても)、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。(「地域」の欄が「全地域」となっている。)
外為令別表第1(武器)については、対応する貨物等省令はなくスペックは定められていないが、
2の項~15の項については貨物等省令にスペックが詳述されている。
例として、貨物等省令の、6の項「材料加工」に該当する部分の一部を見てみる。
輸出貿易管理令別表第1の6の項に係る記述は下記通り。
(一) 軸受又はその部分品 (四の項の中段に掲げるものを除く。)とあるのは、四の項でも軸受をリストアップしており、四の項(五の二)に「(五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受」とある。従い、四の項(五の二)についての該否判定を先に行い、それに該当するのであれば六の項(一)としての該否判定は不要。
四の項(五の二)に非該当であれば六の項(一)としての該否判定を行うことになる。
詳細なスペックは輸出貿易管理令別表第1には書かれておらず、経済産業省令(ここでは貨物等省令(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令))で定められている。
そのスペックに該当する貨物はどの国向けの輸出であろうと(例え同盟国の米国向けであっても)、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。
別表第一では特に「何が規制されるのか」に注意する。
貨物本体のみならず、項目によっては「部分品」や「付属品」も規制される場合がある。
また、たとえば炭素繊維が遠心分離機の材料、ミサイル材料、通常兵器の材料として規制(2 項 17 、 4 項 15 、 5 項 18 、 13 項 3 など)されるなど、同じモノが、複数の項目 によって規制される場合がある
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貨物等省令
第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ 玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの
ロ 削除
ハ 能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) 磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの
(二) 全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
(三) 温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
二 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)
イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0.0009㎜以下のもの
(二) 移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が0.0011㎜以下のもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
2 チャックを取り付けることができないもの
(以下略)
該否判定においてはさらに「運用通達」に示されている 「輸出令別表第1中解釈を要する語」も参照する必要がある。
「輸出令別表第1中解釈を要する語」は運用通達本文には記載されておらず、経済産業省安全保障貿易管理のホームページ上の「貨物のマトリクス表」(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html )のセル内に書かれている。
該非判定は輸出者自身の責任で行う必要があり、ある貨物に輸出申告をする場合、リスト規制に該当しないことを証明する書類等(非該当証明書等)を用意して税関に説明を求められる場合がある。
該非判定を行ったプロセス、判定の根拠はキチンと文書化して残しておく必要がある。
【参考】該非判定に関するCISTECのサイト
https://www.cistec.or.jp/export/kyokashinsei/gaihi_tetsuzukii_kisokouza.html
該否判定の結果
例外規定
無償告示、少額特例、部分品特例などの例外が使える場合は、輸出許可は必要ない。
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別表第一の 16の項の貨物:
関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)で、別表第三に掲げる地域以外の国や地域に輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要となる。これは、いわゆるキャッチオール規制対象品目である。