EU
CEマーク
・EUとして技術的整合性と規格についてEU共通の規範としてのDirectiveという指令を30ほど定めている。CEマークは、輸出しようとする商品に適用されるEUの「指令」に適合していることを示すマーク。適合宣言を行った企業が自ら表示するものであって、第3者のCEマーク認定というものではない。
主な指令(Directive)には次のようなものがある:
・低電圧指令(LVD):AC50-1000V, DC75-1500Vで作動する家庭用、事務用、工作用などの電気・電子機器が対象
・玩具安全指令
・電磁両立性指令(EMC) :電磁波妨害の可能性がある電気・電子機器、IT機器、電動機器が対象
・機械指令(MD):工作・建設・木工・繊維・検査機械・ロボットなどが対象
・医療機器指令(MDD)
基本的要求事項への適合性評価を行う方式を「モジュール」という。モジュールは全部で8個(A~H) あり、各指令では対応が必要なモジュールの組み合わせを定めている。
第三者による適合性証明を求めているモジュールもある。その場合、認定機関(NB:Notified Body)に審査を依頼し、適合性に問題がないことを証明してもらう。
各指令ではまた、準備しておくべき技術資料などの種類も規定している。必要な資料を準備し「自己宣言書」を作成して所定のデザインのCEマークを貼り付けることにより、EUでの流通が可能となる。
CEマークの対象は「最終製品」。部分品や組込品は対象外。
本体の部品であっても、一般に販売される交換部品はCEマークの対象となる。
RoHS指令
電気・電子機器についての化学物質規制。適合宣言はCEマークによる。
部分品であってもRoHS規制に対応する必要があるが、CEマークの対象とはならない。
WEEE指令
廃電気・電子機器についての規制
GDPR
General Data Protection Regulation
EU内の個人情報保護規則。EU域外への個人情報の移転も対象とする。