アメリカ

EAR,FDAは別項参照。

海上輸送の24時間ルール

アメリカの税関が、海上貨物の事前情報(B/Lの内容をもとにした積み荷目録:マニフェスト)を事前に確認し、テロ行為に使われる可能性のある貨物が輸入されない様にする制度。

外国の船積み港で貨物が積まれる24時間前に、マニフェストをCBP(Customs and Border Protection 米国国土安全保障省 税関・国境取締局 )に提出する。提出するのは輸出地の船会社やフォワーダー。提出する際に

はAMS (Advance Manifest System) というシステムを用いる。

この手続きのため、本来のカット日より前倒しでカット日が設定される。

一方、米国の輸入者からも10個、運送業者から2個のデータもCBPに提出する。これをISF 10+2 という。ISFとはImport Security Filing の略。

CBPは輸出者からのマニフェスト情報と輸入者からのISFを B/L No.で紐付けて管理する。

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism 対テロ関税・貿易パートナーシップ

米国税関・国境警備局(CBP)が主導する自主的なサプライチェーン・セキュリティ・プログラムで、テロに対する民間企業のサプライチェーンのセキュリティ向上に焦点を当てている。

2001年11月、米国の大企業7社が初期参加者として発足した。

参加企業は、米国の輸入者、キャリア、フォワーダー、ターミナル・オペレーターなど。いわば、米国のAEO制度である。

C-TPAT認証を取得する企業は、国際的なサプライチェーン全体を通じてリスクを判断し、軽減するためのプロセスを文書化しなければならない。これにより、企業は低リスクとみなされ、税関審査の回数を減らすなど、貨物の迅速な処理が可能となる。

C-TPAT参加企業が海外取引企業をバリデーション(検証)する場合に、当該企業が相互承認相手国・地域の AEO 企業であるときは、その資格を受け入れることとされている。 

W-8BEN-E

日本の企業が米国企業に対して何らかのサービスを提供し、その対価を米国企業から支払いを受ける際、米国で源泉徴収の対象となる。これを避けるためにW-8BEN-Eという書式を米国歳入庁に提出して、米国からの送金時は源泉徴収なしで送金してもらうようにする書式。

参考 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001117.html