秘密保持契約の留意点
1.秘密保持契約の目的
・情報を受領する立場の場合、目的外使用を主張され契約違反として賠償請求される恐れあり。
2.秘密情報の定義
・本契約の締結前後を問わず、
・契約当事者の一方が相手方当事者に開示する一切の情報(口頭、文書、電磁的情報を問わず)
・契約当事者の一方が相手方当事者に開示する情報のうち秘密である旨を表示したもの
・秘密保持契約自体の存在や内容、取引交渉の存在や内容
・秘密情報から除外される内容
3.秘密保持契約の当事者(秘密保持義務を負う者、情報受領者):法人としての企業
・秘密保持義務の対象となる情報の開示対象者:役員、従業員、社外専門家、融資を受ける金融機関・関連会社まで当該情報を共有するか
4.当事者の義務
・秘密保持体制
・対応できないような義務が入っていないか。
・自社に不利益な条項が入っていないか。
・ドラフトが双務的か。一方的に当社が守秘義務を負うような片務的なものでないか。
5.複製物の取り扱い
6.秘密情報の返還・廃棄の定め